1954-08-13 第19回国会 参議院 建設委員会 閉会後第2号
そうして先般閣議決定になつて公布されております事業計画の鉱害対策についても附帯決議をし、なお且つ総理大臣に対しまして、鉱害対策に関する意見書というものを総合開発審議会の名において申入れをしたのです。ちよつと読上げます。それはこういうことなんです。
そうして先般閣議決定になつて公布されております事業計画の鉱害対策についても附帯決議をし、なお且つ総理大臣に対しまして、鉱害対策に関する意見書というものを総合開発審議会の名において申入れをしたのです。ちよつと読上げます。それはこういうことなんです。
それから施行につきましては、地方税法の関係もございまして、税法の規定によりますと、公布の日から五日を経過した日ということになつておりますが、地方税法と見合つて公布の時期をきめるべきではないかと思つておりますが、一応五月の十六日から施行すると、要するに約一カ月半遅らすと、こういうことで一応の考え方が出ておりますが、その場合におきます収入につきましては、今ちよつと計算しておりますので、後ほど申上げたいと
それから、ただほかの外国の立法例では、一旦最高裁判所に規則制定権を譲りましても、その規則を作つて公布した後に、更に国会で調べるという立法例がございます。そして国会で調べて、この規則はまずいということになりますと、それを無効と宣言すると、そういうことを英国とか米国の各州でやつているところがございます。
○並木委員 不当な方法ということはもう少し具体化して、たとえば政令とか規則とか何かでもつて公布するお考えはございませんか。今の長官の御答弁ですと、かなり抽象的であつて、これは当局の判断ではかなり幅の広いものが出て来るのではないかと心配されるのであります。
官吏服務紀律は明治二十年七月三十日勅令三十九号によつて公布せられたということに相なつておりますが、その後昭和二十二年の五月、勅令第二百六号をもつて改正せられております。
一番根本になりまする公立学校施設費国庫負担法のごときは、その施行令は二十八年十二月になつて公布されているのでありまするが、それをその年の四月一日に遡つて適用するというようなわけなのであります。
新しい等本の制度では、国家非常事態というものは、内閣総理大臣が国家公安委員会の勧告によつて公布することになつておる。しかし、保安隊の出動ということにらみ合せて、あるいは日本の防衛という事態とにらみ合せて考えた場合には、これはよほどの事態というものがあり得るという予想の上にこういう構想なり、制度なり、法律がつくられておると思う。
それには、もう最初の法律の意図はそこになくても、今度は法律を作つたときと、あとで法律になつて公布されれば文章の解釈により、或いは類推解釈により、或いはいろいろな拡張解釈までできていろいろな因縁もできたりして、成るほどこれで認定がとれるなということになれば、いつの間にかそういうものがとれるようなことがなきにしもあらずと思う。
又これが五月二十五日の特別国会に同意を求める案件として出て、この部分が不同意となれば、五月二十五日において又その本法のほうの日附けが改正になつて公布せられる、こういう手続をお取りになるのでございますか。その点が第一点。
たとえばこの法律の主たるねらいは、善意無過失の損害に対してはこれは国が補償する、こういう建前であるから、従つて公布の日から施行する。
次に、長らくの懸案であり衆参両院におきましても数次に亘り、御決議を頂きました簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用啓開問題でありますが、第十三回国会におきまして、「簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律」が成立いたしまして、六月二十五日、法律第二百十号を以つて公布を見両積立金の運用に関する基本法律が確立いたしましたことは、ひとえに皆様がたの御支援御協力の賜と衷心より感謝申上げる次第であります
なるほど條約においてはそういう建前であろうけれども、日本国民にとつて、効力を発生したとしてこれに従うということは、向うから通知がある、その通知を受取つて、公布のあつたそのときに初めてわれわれはほんとうにこれに効力あるものとして拘束される、服することになる、こういうことでなければいかぬように思いますが、その点はどうお考えですか。
そうすると、アメリカから通知があつて、その通知を受取つて、公布はそこで初めて効力が出る、そういうことになりますね。そうすると公布の前に通知の時間がございますな。その間はまだ効力を発生せぬものとわれわれは考えるのですが、先ほどのあなたの説明から言うと、六箇国からアメリカに寄託になつたときにはすぐ効力が出るのだということになりますと、この間の空間が出て来ますが、それはどういうことになりますか。
然らば條約の調印前に先に日本が法律を作つて公布しろということで、條約の草案が何たびか改正されまして、最後に固まつたのは御承知のように八月十五日でありますが、八月の十五日に至る前の七月十三日の草案、七月二十日の草案として日本側に送られて来たり、又世界にも発表されました草案におきましては、十五條がこういうふうに書いてあります。
これは一つの方法であつたと思いますが、これに対しましては、どの国もいまだ署名しないというのに、署名されない條約の原則を受けて、日本国の内閣及び国会が補償法だけ先につくつて公布するということは、これは條約の一体性を強調する余りに、法律的にも疑義があるということで、三回目の八月十五日の最終條約案におきましては、現在の第十五條にありますように、日本国が法律を先に公布するのではなしに、「この財産が千九百四十一年十二月七日
にするということをきめまして、同時に公益事業として出発しおした折に、多分四月の初めと思つておりますが、会計規程を設定いたしまして、そしてこの償却に属する固定資本の処理方法、それから経費に属する修繕費の処理方法など、相当綿密に会計規程を設けまして、五月一日以後は、この経理法によつて各社は処理さるべきことをあらかじめ通達いたしまして、この会計規程に基き、十一日に公聴会を終えまして十六日に決定、官報によつて公布
○矢嶋三義君 従つて公布の日から施行するということになれば、この法案成立と同時に本年度の予算はこの法によつて、法に準拠して取扱われるわけでございますか。
○佐多忠隆君 ちよつと今の御説明の最後のところがどうもちよつとわかりかねるのですが、旧法の規定によつて公布した金額は、改正法の規定によつて二十五年度及び二十六年度に交付すべき金額の全額とみなすことにしたというのはどういう意味ですか。よく内容がわからないのですか。
○政府委員(草葉隆圓君) 在外公館等の借入金を緊急に処置するようにという請願でございますが、只今請願の趣旨の御説明のように、その後在外公館等借入金整理準備審査会法を昭和二十四年法律第百七十三号によつて公布いたしまして、これに基いて審査を只今いたしておるのであります。
現行の宗教法人令は昭和二十年十二月二十八日勅令第七百八十九号を以つて公布されたいわゆる「ポツダム勅令」でありまして、「政治的、社会的及び宗教的自由に対する制限除去の件」に関する連合国最高司令部覚書によつて廃止を命ぜられた旧宗教団体法に代つて、宗教団体の財産の保全のための善後措置として早々の間に制定ざれたものであります。